は、兵庫県芦屋市に位置する税務会計を専門とする事務所です。経営者の皆様に寄り添い、税務に関するあらゆるサポートを提供しています。建設業許可や遺産分割協議書の作成など、行政提出書類の作成もサポートしております。
当事務所では、税務に関するお悩みやご質問にお応えするため、無料相談コーナーを設けております。初回30分の無料相談で、お客様の状況に合わせた適切なアドバイスを提供いたします。
とりあえず、AIあきなに相談する(無料)→ここをクリック
お問い合わせ方法
お電話でのお問い合わせ:黒のドレス女性をクリック(スマホ用)
お問い合わせフォーム:こちらをクリック
お気軽にご連絡ください。豊富な経験と実績を持つ税理士が、誠心誠意サポートいたします。
Questions in English will also be answered.
令和6年分確定申告の注意点 |
定額減税を適用済みでも、マイナンバー等の記載が必要です。
令和6年分の確定申告を行う場合、確定申告書に定額減税の対象となる配偶者および扶養親族の氏名・生年月日・マイナンバー(以下「マイナンバー等」)の記載が必要です(所規47③二十三)。
給与所得者で年末調整で定額減税額を控除済みの場合も記載を省略できません。
家族等の情報も含めて漏れなく記載するよう、ご注意ください。
「令和6年分特別税額控除(㊹)」欄に、本人を含めた定額減税の対象となる人数と、控除額の合計額を記入します。
※国税庁HP掲載の「申告書第一表・第二表【令和6年分以降用】」第一表・抜粋
「配偶者や親族に関する事項(⑳~㉓、㉞、㊴、㊹)」欄に、同一生計配偶者又は扶養親族の氏名、マイナンバー(個人番号)、続柄、生年月日、「その他」欄の□に「2」を記入します。
※国税庁HP掲載の「申告書第一表・第二表【令和6年分以降用】」第二表・抜粋
定額減税の概要 |
令和6年度税制改正による定額減税の概要は以下のとおりです。
※1 国内に住所を有する個人または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人
※2 所得税は令和6年分、個人住民税は令和5年分の合計所得金額をもとに定額減税対象を判定
※3 給与収入のみの場合、年収2,000万円以下
子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下
減税額は以下の表のとおりです。令和6年分の所得税と個人住民税を対象に、減税が実施されます。
※1 居住者に限る
※2 国外居住者を除く
※3 令和7年度分の所得割の額から控除
※4 「同一生計配偶者」=納税義務者と生計を一、かつ、合計所得金額48万円以下
※5「控除対象配偶者」=同一生計配偶者のうち、納税者の前年の合計所得金額が1,000万円以下
所得税
令和6年分の所得税の第1期分予定納税額(7月)から本人分の定額減税額を控除します。
控除しきれない分は第2期分予定納税額から控除し、それでも控除しきれない場合は確定申告で精算します。
扶養親族等の分は確定申告で控除しますが、予定納税額の減額申請を行うことで、第1期分予定納税額から控除できます。
個人住民税(普通徴収)
第1期分の納付額から控除されます。控除しきれない場合は第2期分以降の納付額から順次控除されます。
住民税決定通知書で本人と扶養親族等分を減税した納付額が通知されます。
対応スケジュール ※クリックで拡大
所得税
給与支払者が給与等を支払う際に、源泉徴収税額から定額減税額を控除することで減税されます。
令和6年6月1日以降の最初の給与等の源泉徴収税額から順次控除し、控除しきれない場合は年末調整で控除します。
それでも控除しきれない場合は給付措置が行われる見込みです。
個人住民税(特別徴収)
令和6年6月分の住民税は特別徴収されません。
令和6年度分の住民税の所得割額から減税額を差し引いた額を11等分し、令和6年7月分~令和7年5月分が毎月特別徴収されます※。
※減税対象外の人(令和5年分合計所得金額が 1,805万円超の場合や均等割・森林環境税のみ課税される場合)は、従来どおり令和6年6月分から特別徴収します。
定額減税への対応は当事務所にご相談ください!